滞納・延滞

国民健康保険税を滞納した時に発生するペナルティとは

健康保険の中でもついつい払い忘れてしまいがちなのが国民健康保険税です。

会社に勤めていて社会保険に入っている方は、毎月のお給料から天引きされるため、滞納の心配はありません。

ですが、国民健康保険に加入して、払込書での支払いを行っている方は、支払い忘れて督促状が来て初めて支払いを思い出すこともあるかもしれません。

国民健康保険は、 そのまま滞納しているとどうなるのでしょうか。今回は、国民健康保険税の滞納と、滞納によって発生するペナルティについてご紹介します。

あらゆる支払いを滞納している私ですが、健康保険料だけは滞納した事が無いんです。

というのも、親や祖母が「健康保険はまずい」ということで、お金ない時は払ってくれてただけですが。

住民税の滞納動画でも喋ってますが、税金系の滞納は本当にやばいですよ!

滞納ママ動画「市民税を2年間滞納したら口座が差し押さえられた話。」

国民健康保険税の滞納リスクは大きい

結論から言うと、国民健康保険税の長期での対応は非常に危険です。

住民税や年金であれば、滞納が即経済的負担に直結することはありませんが、国民健康保険税の滞納は、ペナルティが実生活に影響を与えてきます。具体的な悪影響は以下のようなものです。

  • 保険診療が10割自己負担になる
  • 国民健康保険の各種一時金・給付金を受け取ることができなくなる

また、もしもの場合に、国民健康保険の助けを得られなくなります。

国民健康保険税を滞納するとどうなるのか

住民税などの場合、滞納しても法的手段による徴収は行われるまで、実生活への影響はあまりありません。

ですが、国民健康保険税の滞納は、差し押さえが行われるより前に、生活に様々な悪影響があります。
では、具体的に、国民健康保険税を滞納するとどうなるのか見てみましょう。

督促状の送付

まず、国民健康保険料滞納していると、納付期限から25日前後で督促状が送付されます。この段階で国民健康保険税を支払っておけば、まだ大きなダメージはありません。

短期被保険者証の発行

保険税を滞納している場合、通常の保険証よりも有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

通常、保険証の有効期限は1年ですが、短期被保険者証は有効期限が6ヶ月です。半年ごとに保険証の再交付を受けなければならないというデメリットがあります。

健康保険が使えなくなる

国民健康保険税の滞納による最も大きいデメリットは、健康保険が使えなくなることです。

特に理由も連絡もなく国民健康保険税を1年以上滞納した場合、被保険者証(保険証)を返還しなければなりません。代わりに国民健康保険の「資格証明」が発行されます。

保険証がないため、病院では医療費を10割支払うことになり、国民健康保険の給付分は後日申請して返還してもらわなければなりません。

医療費の10割負担は経済的にも厳しいものがあります。特に、定期的に通院している人にとっては大きなデメリットです。

また、申請すれば保険給付分の7割は返還されますが、滞納分がある場合、滞納分と給付分を相殺される場合があります。

保険料を払っていないので10割負担になるのは知ってましたが、それでも役所で申請すれば負担した7割分を返還してもらえるんですね!

国保給付の差し止め

国民健康保険税を滞納していると、国保からの各種給付が受けられなくなる場合があります。一例は以下の通りです。

  • 療養費
  • 高額療養費
  • 葬祭費(被保険者の死亡時に喪主に支払われる給付金)
  • 出産一時金

いずれも、万が一に備えて国民健康保険に用意されている重要なセーフティネットです。利用が制限されてしまうと、急な病気や死亡・出産などに備えることができなくなります。

出産って産婦人科の入院費用など諸々50万円くらいかかるので、出産一時金が貰えなくなってしまうのはかなりマズイですね…。

最終的には差押えとなる

市区町村からの督促を無視し続けていると、最終的には財産を差し押さえられます。

具体的に、どの程度で差し押さえに至るかは自治体によってまちまちですが、概ね二年程度督促を無視していると差し押さえの最終通告が送られてきます。

差し押さえられる財産は銀行の預貯金や保険の解約返戻金などが優先して差し押さえ対象となります。

これでも足りない場合は給料から差し押さえ分を天引きされたり、自動車・不動産などの資産、家財なども対象に含まれてきます。

税金はこの辺りだいたい一緒ですね。私は自動車税の滞納でお婆ちゃんの年金が差し押さえにあった事あります…。

国民健康保険税が払えない時はどうすればいいのか

国民健康保険税は税金の一緒ですので、加入者なら全員に支払い義務があります。

ですが、経済的事情により支払えない場合も多いのが事実です。こんな場合はどうすれば良いのでしょうか。

国民健康保険には、支払いが難しい場合の減免制度があります。

法定減額制度

国民健康保険は、所得が一定以下の場合、国民健康保険料を減額する制度を用意しています。京都市の場合、基準は以下の通りです。

平成30年中の所得が下記の金額以下 減額割合
33万円 (平等割・均等割の)7割
33万円+(28万円×被保険者数) (平等割・均等割の)5割
33万円+(51万円×被保険者数) (平等割・均等割の)2割

法定減額制度の場合、基準となる所得が決定した時点で自動的に保険料にされますので、特に申請の必要はありません。

減免制度

法定減額制度のほかに、様々な理由で国民健康保険税の支払いが難しい場合、減免を受けることができます。以下のような例が挙げられます。

  • 倒産・解雇などを理由に失業した場合
  • 災害によって所得が大幅に減少した場合
  • 被用者保険で扶養されていた方が、65歳以上で国民健康保険に移動してきた場合

など
この場合は、法定減額制度とは異なり申請が必要です。減免の詳しい条件は地方自治体によって異なりますので、各市町村役場の保険年金課までお問い合わせください。

参考:大阪市|保険料の減免・軽減

生活保護受給者は医療費がかからなくなる

生活保護を受給している場合、医療費の補償は国民健康保険から、生活保護の医療扶助に切り替わります。このため生活保護受給者は、国民健康保険税を支払う必要はありません。

まとめ 国民健康保険税の滞納はリスクが大きい

以上、国民健康保険税の滞納リスクと、支払えない場合の対処方法をご紹介しました。

国民健康保険は、医療サービスを受けるために欠かせません。国民健康保険税の滞納してしまうと、自分の健康に何かあったときも対処が難しいです。

万一、国民健康保険税を支払えなくなった場合は、早めに各市町村役場の保険年金課に相談するようにしましょう。

全ての税金にいえる事ですが、国(役所)に納めなくてはいけないものを滞納してしまいそうな場合は、すぐに役所に相談しましょう。何も連絡しないで滞納し続ける事が一番ヤバイです。(経験談)

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