車を所持している人であれば、必ず一年に一度やってくるのが自動車税の納付書です。
自動車税とは、毎年4月1日時点で車を所持している人に対して課せられる税金のことで、中には『自動車税を支払うのを忘れていた…!』なんて経験がおありの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、自動車税を滞納した場合に起こる問題や解決策についてご紹介します。

滞納ママ動画「自動車税を滞納!分割払いまでしたのに差し押さえになった話。」
自動車税の仕組み
一年に一度支払わなければいけないということは知っていても、具体的に自動車税についてご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、まずは自動車税の仕組みについてご紹介します。
自動車税の税額ははどこで判断される?
他の税金と同様、自動車税の金額は一律ではありません。では何を基準として判断されるのかというと、自動車の用途や排気量です。
総排気量1リットル以下で29,500円。それを超える排気量になると、0,5リットル刻みで金額が上昇し、最大排気量は6リットルで111,000円です。
ちなみに、軽自動車の場合には一律で10,800円となります。
自動車税の納付期限と支払い方法
原則として、自動車税の納付期限は5月31日です。ちなみに、5月31日が休日の場合には6月上旬に延長となります。
ただし、自動車税の納付書が送られる時期と納付期限は例外があります。「青森県」・「秋田県」に限っては、6月上旬に納付書が送付され、6月30日が納付期限となるので注意が必要です。
納付期限内に納付書と現金を持参すれば、銀行・コンビニ・各県税事務所・自動車税事務所で支払うことができます。
クレジットカードで支払うこともできますが、別途手数料が発生し、この手数料は納付者負担となるので注意が必要です。
納付書を紛失した場合の対応
納税前に納付書を紛失してしまった場合、最寄りの県税事務所の窓口に連絡して納付書の再送を依頼する必要があります。
また、「自動車税コールセンター」を設けている都道府県もあるので、そちらに電話する方法でも問題ありません。
ただし、過去1~2年の間に引っ越しをした場合には要注意!引っ越し時に住所変更手続きをしないと、期日になっても納付書が届かない事態が起こりえます。
自動車税の住所変更は個別で行う必要があるので、引っ越しをした際には「自動車税住所変更届」で住所変更を行いましょう。
自動車税を滞納するとどうなるの?
期限内に支払うことが義務付けられている自動車税ですが、滞納してしまった場合どうなるでしょうか?
『少しぐらい滞納しても大丈夫』と軽くとらえていると、予想もしなかった事態になる危険性があることから注意が必要です。では、自動車税の滞納をした場合起こりうる事態について、見てみましょう。

延滞金の発生
自動車税を期限までに支払わず滞納した場合、期限翌日より延滞金が発生します。
ではその延滞金の金額ですが、自動車税の延滞金には年率があり、納付期限から1か月であれば2,6%、納付期限から2か月以降であれば8,9%となります。
実際に納付額が29,500円である場合に3か月間延滞したとすると、
29,500×8,9%÷365×90=647円です。
ただ、自動車税の延滞金は1,000円まで切り捨てとなるため、例の場合は1,000円以下なので実際には延滞金は発生しません。
支払い方法の限定
納付期限を超過してしまった場合、督促状が届くまでであればその納付書を使って支払うことができます。
ただ、督促状が届くと、支払い方法が限定されてコンビニやゆうちょ銀行での支払いができなくなるので注意しましょう。
この督促状は、納付期限を過ぎてすぐに送付されるのはなく、7月上旬を目途に送られることが大半です。そのため、7月までであれば猶予があることになります。
車検に通すことができない
所持している自動車の車検を受ける場合、自動車税を滞納していないことが条件となります。正式には、車検を受けることはできますが、車検をパスすることができません。
というのも、車検をパスする際には原則「車検証」と「自動車損害賠償責任保険証明書」、「自動車税納付証明書」が必要となるからです。
そのため、自動車税を納付していない場合には、車検を通すことができません。車検を通っていないと、公道を走ることができず実質自動車に乗れないということになります。

差し押さえとなる可能性
督促状の送付後も納税しなかった場合、催告状が届きます。催告状は「差し押さえになる最終傾向」であり、9月中頃を目途に送付されます。
催告状送付後も滞納状態にある場合には、差し押さえの通知が届きます。この通知は、財産調査が済み、差し押さえの準備ができている段階であることを示しています。
実際差し押さえが実行されるのは差し押さえ通知を送付してから5か月後以降と言われていますが、実際にはいつになるかわかりません。
その上、差し押さえが実行された場合、対象となるのは自動車だけではありません。
まず最初に対象となるのが銀行口座にある預貯金や給与となります。全額が差し押さえとなるわけではありませんが、給与の4分の1までの金額が銀行口座で差し押さえられます。
銀行口座・給与の差し押さえで支払うことができなかった場合、下記の財産が差し押さえ対象となります。
・土地や家、不動産などの住宅
・時計、指輪などの金品
・自動車、バイク
・生命保険
・年金
・投資信託や株などの金融商品
・自営業を営んでいる場合には売掛金
財産は、公売(売却)され、税に充当されます。
ただし差し押さえになるのは、あくまで滞納した自動車税+延滞金分のみなので、財産全てが差し押さえとなるわけではありません。
ブラックリスト入り
自動車税を滞納した場合、5年で時効を迎えます。
ただ、車検を受けることができないばかりか、銀行やクレジットカードの信用情報に傷がついてブラックリスト入りとなることも…。
ブラックリストに入ると、住宅ローンを組むことができないこともあり、自動車税滞納が与える影響は思っている以上に甚大です。
さらに、滞納処分において財産を隠す、壊すなどして地方自治体に不利益を与えた場合には罰則が科せられます。
その場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。
自動車税の滞納は生活に悪影響を及ぼす危険性があることを念頭に置く必要があります。
滞納整理強化期間って?
各都道府県によって、滞納を強化した滞納整理強化期間があります。
この期間には集中的に滞納税の徴収、差し押さえを実施します。
滞納がある場合、勤務先の給与調査や財産調査を行い、税金を支払う財産の有無を徹底的に調査して多くの件数を処分しています。
不定期に実施されるので、もし周りに自動車を滞納していてもなかなか差し押さえがなかったという方がいたとしても、思っているより早く実施される可能性もあることを覚えておきましょう。
自動車税を一年滞納したらどうなる?

中には自動車税を払わないと差し押さえになるという説明の紙と、実際に税金を支払わない人が差し押さえになったという新聞記事まで入ってました。
それから税務署に行って分割払いの申請を行った後、最初に1か月分払った後また滞納しました。
それからずーっと払わないで数年経ったあと差し押さえにあったので、1年くらいじゃ差し押さえまではいかないと思います。たぶん。
※あくまでも滞納ママの場合です。払えるならすぐに支払いましょう。
自動車税を滞納した場合の支払い方法
続いては、自動車税を滞納した場合、どのように支払うのかについてです。
「通常と同じ支払い方で大丈夫でしょ」
そう思われている方必見!支払い方法についてご紹介します。
原則は一括支払い
自動車税の納付は、原則として一括支払いとなります。これは滞納時のみならず、通常時も同様です。
毎年納付時期が5月と決まっているので、この時期を目安にまとまったお金を置いておくようにすると安心です。
分割することはできる?
前述したように、自動車税は一括支払いが原則としてありますが、分割支払いが可能になる場合もあります。
対応は各都道府県によって異なりますが、自動車税事務所で分割するに妥当と判断される理由がある場合があるので、何らかの事情によりまとまったお金を用意するのが難しい場合には相談してみましょう。

自動車税を数年滞納し続けた滞納ママの末路
自動車税の滞納が続くと、思っている以上に大変な事態を引き起こします。
私は18歳の時に買った車の名義がお婆ちゃんだったのですが、最終的にお婆ちゃんの年金が差し押さえられる事態にまで発展しました・・・。(詳細は動画をご覧ください。)
急に納付書が届いて支払わなければいけない自動車税ですが、それは毎年のこと。
私が言うのもなんですが、延滞して事態を悪化させる前に余裕をもって期限内に納税するよう心がけましょう。
滞納ママ動画「自動車税を滞納!分割払いまでしたのに差し押さえになった話。」