滞納・延滞

住民税を滞納し続けるとどうなる?貯金口座が差し押さえになった話。

住民税滞納

サラリーマンであれば別ですが、主婦や個人事業主の場合、ついつい忘れてしまいがちなのが税金の納付です。

今回は、税金の中でも居住地の市町村に対して支払う住民税にスポットを当ててご紹介していきます。

  • 住民税を滞納するとどうなるの?
  • 住民税を滞納した時のペナルティは?
  • 住民税を滞納する事で起こる問題は?
  • いきなり差し押さえされるの?

こんな疑問にお答えしていきます。

私は2年ほど滞納した結果、銀行のお金が差し押さえになりました…。

滞納ママ動画「市民税を2年間滞納したら口座が差し押さえられた話。」

住民税の二種類の支払い方法

普段生活していると特に意識することはありませんが、住民税には普通徴収と特別徴収の二種類の支払い方法があります。それぞれ詳細をご紹介します。

普通徴収と特別徴収

普通徴収は、前年の所得から計算された税額を自分で納税する方法です。毎年納付書が送られてきますので、それを使って支払いをおこなうか、口座引き落としの設定をすることとなります。

普通徴収の対象となるのは主に個人事業主など、職場から税金の天引きがおこなわれていない人です。

逆に特別徴収の場合、対象となるのはサラリーマンです。このパターンだと、住民税は勤め先が給与から天引きして代わりに支払っていますので、納税者自身はあまり納税している感覚はないかもしれません。

滞納しやすいのは普通徴収

住民税を滞納しがちなのは普通徴収の対象者で、かつ納付書で納税している人です。納付書にはそれぞれ振込期限が記載されており、それを過ぎると使えなくなる場合があります。

役所に再度納付書を送ってくれるよう依頼するのを忘れ、そのまま支払い自体を失念しまうことも多いです。

私もこの「普通徴収」です。コンビニなどに支払いに行くという行動が面倒なので、ついつい支払いを忘れてそのまま延滞に・・・ってパターンが多いですね。

住民税を滞納するとどうなるのか

住民税は前年度の所得に応じて金額が決定しますので、極端な金額がいきなり請求されることはなく、ある程度請求される額は想定できます。

しかし、前年に収入があっても翌年である現在は仕事をしていない、もしくは解雇されて収入源がなくなってしまうことはよくあることです。

いずれの場合も収入源がなくなって住民税が払えなくなった場合、どうなってしまうのでしょうか。

具体的には会社員、自営業の二つのパターンに分けてご紹介します。

会社員の場合

あなたがどこかで就職をしている場合、住民税は後ほどご説明する自営業とは違い、会社を経由して市に住民税を支払ってくれますので、滞納するようなことにはまずなりません。

しかし、現在進行形で住民税を払わないままどこかの企業に就職した場合は話が別です。

新しく入社した会社は、新しく雇い入れたあなたが住民税を払っていないことは知りませんし、対応することはまずありません。

そのため、新しく就職しても住民税を滞納していようがしばらくは会社に未納のことでなにか知られるような恐れは少ないです。

勤続し翌年を迎えると動き出す

会社は市に対して従業員に支払った給与に関する申告をし、この申告の給与情報をもとに次回支払う住民税の支払額が決定されます。

冒頭でもお伝えしたように、会社が給料を支払う際に控除(いわゆる天引き)して給料を支払うので、入社以降の住民税の未納はまず起こりません。

ただし、入社以前に支払っていない住民税があると、市は会社に就職して収入源を得ていることを知りますから、役所側は動きやすくなります。

対応としては従来の納付のハガキや通知が届きますが、ある一定の通知を越えると市は会社が支払っている給料を差し押さえてもっていくのです。

差し押さえは、市が会社に対して説明をしますから住民税を滞納していたことも知られ、周囲からの視線が冷たくなることは避けられません。

自営業の場合

どこかの会社に所属したり就職して働いていない自営業は、どこかから定期的に利益や収入を得ることができず不安定です。

また、会社員のように収入源が一定、または必ずしも明白ではないので、たとえ滞納していたとしても市としては対応が難しいといえます。

ただし、市もいつまでも支払われないまま手をこまねいているわけではありません。

自営業の場合も、未納の人に対しては一定までハガキや手紙で住民税の納付を促してきますが、それでも無視し続けると財産の差し押さえに入ります。

自営業の場合は、どこかから得ている収入や利益を特定できないので、家や自宅に立ち入り、動産、つまり価値のある家電などを差し押さえて持っていくのです。

差し押さえられた動産はそのまま競売にかけられ現金化されてしまい、差し押さえられたものは戻ってはきませんので、お金を差し押さえられるよりも苦痛を感じる場合があるといえます。

差し押さえになるまでの段階

ドラマなどでは、税金の滞納者に対して役所から派遣されてきた担当者が厳しい取り立てをおこなうシーンがよくありますね。

住民税を滞納しても、すぐに財産や給料を差し押さえられることはありません。

もちろん、悪質な場合は差し押さえられることもありますが、そこに行き着くまでにいくつか段階を踏むこととなります。

段階①督促状の送付

指定した期限までに納税していない場合、通常期限から1ヶ月程度で督促状がハガキで届きます。この段階で支払うか、市役所の担当窓口に連絡していれば大ごとにはなりません。

督促状を放置していると、しばらくの間何通か送られて来ることもありますが、これを無視した場合、次の段階に進みます。

段階②催告状の送付

督促状を放置していると、送られてくる書類が催告状というものに変わります。書類の内容自体は督促状とほぼ同じですが、「このまま放置すると財産差し押さえになりますよ」という旨の恐ろしい文言が追加されます。しかし、これも無視すると、役所から直接コンタクトが取られます。

段階市役所からの電話連絡と自宅訪問

書面での催促を無視し続けた場合、市役所から支払いを求める電話や自宅訪問があります。ケースによってはこの連絡がない場合もあるので、自治体によって対応は異なります。

このときにいつまでにいくら支払うかを伝え、その通りに対応をしていればまだセーフです。しかし、居留守を使ったりその場しのぎの適当な対応をしたりしていると、さらに次の段階に進みます。

段階④差し押さえ通知書が届く

この差し押さえ通知書が実質的な最後通牒です。内容は言わずもがな、「これも無視したら差し押さえしますよ」という旨の通知になります。

差押事前通知書」とデカデカと書かれた書面が届きますのでかなりインパクトが強いです。

この書類が届いた段階で全額支払えなくとも、とりあえずここで役所に連絡しておけばギリギリセーフです。ただ、差押通知書が届いてもまだ無視を続けた場合は、いよいよ財産の差し押さえがおこなわれます。

私みたいなダメ人間は毎日この手の手紙が届くので、最終通牒が来ても気づかないんですよね。

段階⑤財産の差し押さえ

差し押さえまで至るケースは非常に稀ですが、ここまでの役所からの納税の催促を全て無視し、支払い意思なしとみなされた場合は差し押さえが実行されます。差し押さえ可能な財産は法律で決まっており、代表的なのは以下のようなものです。

  • 預貯金
  • 土地などの不動産
  • 家具や貴金属などの家財
  • 自動車

預貯金がある場合は最初に徴収されることが多いようです。預貯金がない、または滞納額に不足している場合はその他の財産が追加で差し押さえとなります。

家財や不動産などの形のあるものはオークションなどの公売にかけられます。ヤフオクで官公庁オークションとして出品されているものの中には、こういった差し押さえにより徴収されたものが含まれるのです。

私の場合は口座にバイトの給料1万円が振り込まれた時に、銀行から電話かかってきて「口座の差し押さえが入ったので、詳細は税務署に確認して下さい!」って言われました…。

住民税を滞納することで起こる問題

住民税の滞納でもっとも大きなリスクは差し押さえでですが、上記で説明したとおりすぐに差し押さえされるわけではありません。

しかし、滞納することで差し押さえ以外にもいくつか問題が発生するのです。

差し押さえも含めて、代表的な未納の問題をご紹介いたします。

延滞金が発生する

期限までに住民税を支払わない場合、滞納している住民税そのものとは別に、追加で延滞金が請求されます。正式名称を「延滞税」といい、滞納金額と滞納期間・延滞税率を総合的に計算して算出されます。

たとえば、東京都渋谷区の区民税を未納にしていると、最初に滞納した住民税の納付期限の翌日から一ヶ月後までは年7.3%まで、それ以降は14.6%の延滞金を徴収されます。

当然ながら延滞すればするほど金額は増えていきますので、払えるのであれば早めに払った方がお得です。

財産の差し押さえ

滞納することで起こる問題でもお伝えしましたが、支払いの督促を無視し続けていると、職員がある日突然やってきて動産や金品を持って行ってしまいます

通常、誰かが消費者金融で借金をして返済をせずに放っておくと、差し押さえるにしても裁判をして判決を得なければ、財産の差し押さえができません。

しかし、住民税の場合は地方税法という法令に基づき一定の手続きをおこなえば即座に差し押さえ手続きができることが規定されており、わざわざ裁判をする必要がないのです。

そのため裁判所から「訴えられてますよ」と通知(訴状)されることもなく、予告なく財産の差し押さえられるので、誰かと同居していてそこに執行官がきたらパニックになることは必至でしょう。

どんなものが差し押さえられる?

財産の差し押さえは金銭であることが望ましく、タンス預金やヘソクリをしている人も多いでしょう。

差し押さえをする場合はまずはこのような現金に目をつけますが、現金の全てを持っていってしまえば生活自体ができなくなりますので、一定の金額は残して差し押さえられることとなります。

差し押さえられるものは現金のほかに動産(家電など)も対象です。

たとえば、テレビや携帯電話などは高価なものもあり競売にかければそれなりの現金になることが期待できますが、ありとあらゆるものを差し押さえられるわけではありません。

納税者も生活をしなければいけませんし、生活のために必要な道具もあります。

たとえばレンジや冷蔵庫は調理や食材保存のために生活には欠かせませんから、差し押さえであっても持っていくことはできません。

なお、テレビはあってもなくても生きていけるので差し押さえの対象になることが大半です。

私は口座のお金が差し押させにあった時に税務署に連絡して分割の手続きを行ったので、職員が家にきて財産を没収とまではいきませんでした。私ですらその経験がないので、ここまで行く人は逆にすごいです。

同居人にバレる

住民税を滞納していて一人暮らしの人であれば、市から「未納している税金を払ってください」というハガキや手紙がきても、強いストレスにはなりにくいでしょう。

しかし誰かと同居している場合、たとえば結婚を前提にしている彼女や彼氏と一緒に住んでいる自宅に催促の手紙が届けば、お相手が持つあなたへの印象がマイナスになるおそれがあります。

特に近年は市から発送されてくる支払い催促のハガキや通知は赤色の封筒といった非常に目立つうえに焦燥感をあおるデザインで送られてきます。

真剣に交際している最中に不安をあおるような手紙が届けば、交際を考え直されたり関係を悪化させる事態にもつながるので、別方向から傷心することになるでしょう。

住民税を滞納するとクレジットカードは作れない?

住民税を未納にしている人の中には、滞納していることが原因でクレジットカードや銀行からお金を借りることができないと考えている人がいらっしゃいます。

結論からお伝えしますと、住民税を滞納しているとクレジットカードが作れなくなるというのは間違いです。

クレジットカードは信用情報を審査する

クレジットカードをつくるときは名前や生年月日、勤務先や年収、その他返済能力や信用情報をチェックをします。

返済能力や信用のチェックは、あなたが組んできたローンや携帯電話の分割払い(割賦払い)などをきちんとしてきたかが記録されている情報からチェックします。

この情報は貸金業者がCICやJICCなどといった信用機関に情報を登録しており、貸金業者を営む業者しか信用情報は登録できないのです。

市は貸金業者ではない

当然のことではありますが、市は地方行政機関であって貸金業者ではなく、信用情報を保管しているCICやJICCなどに情報の登録や加盟することはできません。

また、信用情報はCICやJICCのほかにも全銀協(全国銀行協会)というものもありますが、全銀協は銀行でローンを組んだりキャッシングを受けたときの情報が登録される情報機関です。

全銀協に加盟できるのは銀行系の事業者のみなので、市が加盟することはできません。

つまり、住民税を未納にしていても信用情報に登録されることはなく、住民税の未納が原因でクレジットカードが発行されないということはないのです。

差し押さえされないためにやるべきこと

住民税を滞納するとどういうことになるのかはお分りいただけたと思います。

では、財産を差し押さえられないためには一体どうすれば良いのでしょうか。

まず役所に納税相談をすること

滞納分をすぐに支払えなくとも、まずは市役所に対して納税の相談をしてください。

法律的には、住民税は督促から10日以上滞納すると差し押さえできることになっていますが、通常は年単位で滞納したとしても差し押さえまで発展するケースは少ないです。

窓口に行っても、すぐに全額を支払うよう要求されることもありません。

支払い意思があるけれど、生活が苦しくて全額は支払えないという人に対しては、役所は優しいです。

月々いくらであれば支払いが可能なのか、窓口の担当者と相談して分割納付にしてもらうことができますので安心してください。

分割納付

分割納付とは、請求されている金額を任意の回数に分けて納付していく支払い方法です。

支払っていく回数のほかにも、月々いくらずつであれば支払いが可能なのかも検討してくれます。

たとえば月5,000円しか支払えない場合は、月5,000円で支払っていくことになります。

ただし、原則は滞納している金額を一年で完済するように促されるので、一年で支払いきれない金額だと受け付けてくれないこともありますので注意しましょう。

また、分割納付中であっても延滞税は発生するので、なるべくまとめて支払った方が最終的な金額は少なくて済みます。

減免申請

減免申請とは、請求されている住民税の支払いの減額、または免除してもらえる制度のことです。

人間誰しも突然解雇されたり突然のトラブルで収入を得られなくなることはありますので、あなたの状況に応じて住民税が負担にならないように配慮してくれます。

ただし減免申請は誰でも受けられる制度ではなく、たとえば生活保護や公的扶助を受けている人や解雇された場合の人などに限定されます。

払えない場合でもまず相談すること

市役所は、誠意ある対応の市民に対してはできる限り住民税の分割納付に応じてくれます。後々のことを考えると、役所からの連絡を無視している方が危険ですので、面倒臭がりもほどほどに。

滞納中の方は窓口で怒られないか不安になる気持ちもあるでしょうが、安心して相談に行っていただければと思います。

テヘ

滞納している身分としてはなかなか連絡を取りずらい役所ですが、ちゃんと相談すればこちらの味方となって相談を聞いてくれますし、無理のない返済ペースを提案してくれます。

ちなみに、こちらの事情を伝えたとしても、差し押さえた口座のお金を返してくれる様な事はほとんど無い様です。生活費がやばかったので電話で散々返して下さいってお願いしたけどダメでした…
(詳細は動画をご確認下さい。)

 

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