滞納・延滞

国民年金を滞納・未納し続けるとどうなる?

国民年金滞納

多忙な方の中には、税金や公共料金の支払いをうっかり忘れてしまうという方もいるかもしれませんね。

年金で言えば、つい支払いを忘れてしまいがちなのが国民年金です。給料から天引きされる厚生年金とは違い、毎月自分で支払わなければなりません。気づけば支払期限を過ぎていて、督促状が来てその存在を思い出す、なんて場合もあるでしょう。

国民年金を滞納 してしまった場合に心配なのが、滞納するとどうなってしまうのかということ。

「財産を差し押さえられて信用に傷がつくのではないか」
「年金がもらえなくなるのではないか」

こんな心配をされる方もいるでしょう。

そこで今回は、国民年金を滞納するとどうなるか、詳しく解説していきたいと思います。

ちなみに私はこれまで年金の督促状を一度も開封した事がありません。

滞納ママ動画「国民年金を滞納からの免除・納付猶予制度を利用。からのまた滞納した話。」

国民年金を滞納すると起こる問題

国民年金の滞納は、1ヶ月や2ヶ月の滞納では差し押さえになることはまずありません。まずは差し押さえに至るまでのプロセスと、滞納した場合のペナルティについて解説します。

未納分は差し押さえを受けることがある

結論から言うと、未納になっている国民年金保険料は、最終的には差し押さえを受ける可能性があります。

近年、国民年金保険料の滞納が深刻化しており、自治体が強制徴収に力を入れているためです。

とはいえ、先ほどもご紹介した通り、1ヶ月や2ヶ月保険料を滞納したからといっていきなり財産を差し押さえられることはありません。

差押えの開始にはいくつか所定のプロセスがあり、その全てを無視した場合のみ差し押さえの対象となります。

私、全然払ってないですけど今のところ差し押さえにあった事はありませんね。運が良いのかな?

国民年金保険料の未納期間の定義

国民年金では、未納とは所定の手続きを踏まずに月々の国民年金保険料を支払っていない状態のことを指します。

詳細は後述しますが、国民年金には、様々な事情で国民年金保険料を支払えない人に対し、支払いを免除・猶予する制度があります。

この制度を利用している場合は未納には当たらず、ペナルティなどもないのですが、無断で支払いが遅れている場合は未納扱いとなります。

督促から差し押さえまでのプロセス

国民年金保険料の徴収では、差し押さえはあくまでも最終手段。まずはハガキなど、書面の送付で督促が行われます。

書面の送付を無視していると、その後電話連絡や自宅の訪問の段階に移ります。それでも長期間に渡り督促を無視していると、最終的には財産を差し押さえられることとなります。

自治体による差し押さえは以下の「住民税滞納」記事で詳しく解説しています。参考にしてみてください↓

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障害年金を受給できなくなる可能性

一定以上の期間未納状態が続いていると、障害年金の受給ができなくなる可能性があります。

障害年金は、病気や不慮の事故などで重度の障害を負い、働けなくなった場合に生活を守る重要なセーフティネットの一つ。万が一に備えて必ず使えるようにしておきたい制度です。

障害年金の受給資格が失われるのは、具体的には以下の二つの場合です。

・過去の一年に未納の期間がある。

・被保険者資格を得てから三分の一以上の期間で未納がある。

それぞれ詳しく解説していきます。

障害年金…って知らなかったです。これは年金をちゃんと支払っておいた方が良い気がしてきました。

被保険者資格を得てから三分の一以上の期間で未納がある

日本年金機構では、障害年金の受給要件の条件の一つとして、こう説明しています。

初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

引用:日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

一例として、5月に初診の診察を受けた場合を挙げます。この場合、国民年金の加入資格を得てから前々月である3月までの期間のうち、1/3以上の期間で未納であれば、障害年金の受給はできないことになります。

なお、初診日の前日までに、未納分の保険料を納めていれば受給要件を満たすことが可能です。

過去の一年に未納の期間がある

上記の「3分の2要件」の他に、障害年金の受給にはもう一点条件があります。

初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

引用:日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

先ほどの例で説明すると、初診日である3月から遡って1年の間に未納期間が存在しないことが条件とされています。

この場合も、初診日の前日までに未納分を納めていれば受給資格を満たせます。

どちらのパターンでも、初診日の前日までに未納状態を解消できなければ、障害年金によって保護してもらえません。未納期間が存在する方は注意が必要となります。

つまり初診を受ける前日までに1年の間の未納分含め全期間での2/3を納めれば障害年金の受給ができるって事ですね。今まで全然払ってこなかった私ってもう詰んでるんじゃ…。

国民年金を払えない時の対処法

国民年金保険料の未納には様々なリスクがあることがわかっていただけたかと思います。しかし、経済的な事情でどうしても国民年金保険料が支払えないことは誰にでも起こり得ます。

そんな場合に使える三つのお役立ち制度をご紹介します。

支払い猶予を申請する

あまり知られていませんが、国民年金保険料は市役所の保険年金課に相談することで支払いを待ってもらえる場合があります。

年金が払えないと、役所の窓口で怒られそうな気がしてついつい足が遠のいてしまいがちですが、役所はきちんと支払いの相談をしに来る人には優しいので安心してください。

猶予手続きは、近い将来保険料を支払いある程度に経済状態が回復する予定のある方向けの制度です。しばらくの間経済状態の回復が見込めない場合は、次の免除申請を行うと良いでしょう。

年金の支払い免除を申請する

年金の支払免除は、その名の通り保険料を支払えない人の支払いを免除する制度です。援助には全額免除と、4分の1〜4分の3免除の複数のパターンがあります。

保険料を支払った金額は、将来もらえる年金の額に影響してきますので、少し余裕のある場合は状況に合わせた免除にするのが無難です。

免除の申請も、市役所の保険年金課で行なっています。支払いが難しい場合は相談に行くと良いでしょう。

支払い免除・猶予の条件

保険料の免除・猶予は非常に便利な制度です。しかし手続きには所得や被保険者の状況に応じて一定の基準が存在します。

所得による保険料の免除

2019年8月現在、所得による保険料減免の基準は以下の通りです。

猶予内容 基準
納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
全額免除
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

保険料の減免手続きを行ったのち、この基準にのっとって適用するかどうかの審査が行われます。申請すれば誰でも利用できる制度ではないので注意が必要です。

法定免除

所得が基準となる免除のほか、以下に当てはまる場合も保険料が免除となります。

・生活保護を受けている
・障害基礎年金・被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている
・国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している

なお、この場合も自動で免除となる訳ではなく、窓口への申請が必要となります。ご注意ください。

結婚前にニートだった期間があるんですけど、その時「免除」の対象になってラッキー!と思ってたけど、払った額が少ないから結局将来貰える年金の額が減るんですね…。

大学生は「学生納付特例」を利用する

成人したタイミングで学生だった場合、学生納付特例という制度が利用できます。学校を卒業し就職するまで保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。

学生納付特例で猶予された金額は、卒業後に追納することが可能です。収入に余裕がある方は追納を利用しておくと良いでしょう。

国民年金の減免を受けた保険料は後で支払うことができる

所得が低く保険料の支払いが難しい場合、免除や猶予を受けられるのはとてもありがたいことです。一方、支払う金額が減ると将来受け取ることができる年金は減ってしまいます。

以前保険料の減免を受けていたけれど、経済状態が回復して支払えるようになったから過去の分を払いたい

そんな時に利用できるのが 保険料の追納制度 です。

国民年金保険料を追納する方法

過去に猶予や免除を受けていた保険料は後で追納することが可能です。保険料の追納には期限が設定されており、追納が承認された日の前月から数えて10年間となっています。

追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、平成314月分は令和114月末まで)

引用:日本年金機構 国民年金保険料の追納制度

また、追納が可能な過去の期間は「申請月から遡って10年」ではなく「承認月の前月の10年前」となります。

10年前の年金を今すぐ払いたいような場合は、承認のタイミングによっては期限切れになることもあります。ご注意ください。

未納の保険料は過去2年分なら支払うことができる。

減免の手続きを取っていた分は、10年までなら遡って支払うことができます。では、うっかり未納状態にしてしまった分を後から払う場合はどうでしょうか。

結論から言うと、未納分の保険料は2年で時効となり、それ以降徴収してもらえなくなります。そのため未納の保険料の支払いは過去2年分(正確には「該当の保険料の納期限(納付対象月の翌月末)」から2年間)となります。

期間内であれば、各市役所の保険年金課への連絡で支払い伝票を送ってもらうことができます。

年金の支払い状況を確認する方法

年金の加入状況や、過去の未納分をチェックするには、以下の三つの方法があります。

①年金事務所・役所の保険年金課に問い合わせる
②ねんきん定期便で確認する(毎年の誕生月に郵送)
③ねんきんネットで確認する

登録方法の詳細は以下で紹介されています。

参考:日本年金機構 「ねんきんネット」に登録するには?

まとめ:国民年金の支払いが難しい場合は先ず相談

ここまで国民年金の滞納と、支払えない時の対処法についてご紹介しました。

国民年金保険料は、令和元年の時点で全国一律で ¥16,410円 に登っています(一号被保険者の場合)

所得の低い方にとっては決して小さな負担ではなく、時には未納状態に陥ってしまうこともあるかもしれません。

しかし、ご紹介したように未納状態にしておくことにメリットはありません。万一の場合に障害年金が受給できないリスクがある上、未納のまま放置しておくと財産を差し押さえられてしまうこともあります。

そうならないためにも、すぐに支払いできない場合は市役所に相談に行くようにしましょう。きちんと連絡する人に対しては、役所は親身に相談に乗ってくれますし、免除の手続きについても詳しく教えてくれます。

経済的に厳しい方は、市役所の保険年金課まで一度連絡してみてください。

テヘ

宝くじに当たったりしてまとまったお金が入ってきたら、今までの分を一気に払うという計画でしたが、未納分は過去2年分しか追納できないんですね…。

追納申請さえしておけば10年前まで支払い可能なので、私みたいに一発逆転でまとめて払おうと思ってる人も追納申請だけはしておきましょう(自戒)

 

滞納ママ動画「国民年金を滞納からの免除・納付猶予制度を利用。からのまた滞納した話。」

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